残った財産である土地と現金を兄弟三人で遺産分割した相談事例
相談前状況
先日母が亡くなりました。
父はすでに他界していますので、相続人は長男である私と弟二人の兄弟三人です。
相続分は3分の1ずつだと聞きましたが、残った財産は土地と現金です。
この場合すべて均等に三分割してわけるべきなのでしょうか?
解決方法
はい、民法で決められている法定相続分はおっしゃるとおり、ご兄弟それぞれ3分の1ずつになります。
しかしながら、遺産分割協議という方法がございまして、相続人でいらっしゃるご兄弟の話し合いで財産をわけることができます。
例えば土地は長男、現金の半分は次男、残りの半分は三男というケースが可能です。
また、均等にわける必要もありません。すこし難しいかもしれませんが、3分の1とは潜在的な、主張できる権利でありまして、相続人当事者の協議によって自由にわけることができます。
解決後状況
土地には長男さん所有の家があるとのことなので、結果的に現状に則して、ご提案させていただき、ご兄弟に争いもなく土地と現金の所属について決めることができました。