相続Q&A84
Q84
現行法上、戸籍上養親と養子の離縁に関する記載はどのようになりますか。
A84
養子は、離縁により原則として縁組前の氏に復し、養親及び養子双方の戸籍に離縁事項が記載されますが、養子が単身であるか、又は夫婦であるか等によって縁組前の戸籍に複籍するか、又は新戸籍が編製されます。
(相続Q&A84)
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