相続Q&A70
Q70
現行法上、夫婦がその嫡出子の配偶者(婚姻により氏を改めない者)を養子とする場合、戸籍の記載はどのようになりますか?(普通養子縁組)
A70
養子の妻は養親の嫡出子であり、婚姻により氏を改めています。この場合、養子を筆頭者とする養親の氏の新戸籍を編製し、従前の戸籍から除かれることになります。
(相続Q&A70)
Q70
現行法上、夫婦がその嫡出子の配偶者(婚姻により氏を改めない者)を養子とする場合、戸籍の記載はどのようになりますか?(普通養子縁組)
A70
養子の妻は養親の嫡出子であり、婚姻により氏を改めています。この場合、養子を筆頭者とする養親の氏の新戸籍を編製し、従前の戸籍から除かれることになります。
(相続Q&A70)