相続Q&A57・現行法上、婚姻外の出生子につき、実父から嫡出子として出生届がなされ、それが後日誤って受理されたことが判明した場合は、その子はどの戸籍に入籍しますか?
相続Q&A57
Q57
現行法上、婚姻外の出生子につき、実父から嫡出子として出生届がなされ、それが後日誤って受理されたことが判明した場合は、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A57
原則として、嫡出ではない子について嫡出子出生の届出は認められません。ただし、本問のように、後日誤って受理されたことが判明した場合の実務の取り扱いは、子の父に関する記載を認めたまま、出生当時母の氏を称して母の戸籍に入るものとして戸籍の訂正がなされます。
(相続Q&A57)