相続Q&A60・現行法上、嫡出出ない子につき、父の任意の認知、又は裁判上の認知があった場合、戸籍上どのように記載されますか?
相続Q&A60
Q60
現行法上、嫡出出ない子につき、父の任意の認知、又は裁判上の認知があった場合、戸籍上どのように記載されますか?
A60
認知者たる父と被認知者たる子の双方が戸籍中身分事項欄にそれぞれ認知に関する事項が記載され、子の戸籍中父欄に父の氏名が司祭されます。
(相続Q&A60)
相続Q&A60
Q60
現行法上、嫡出出ない子につき、父の任意の認知、又は裁判上の認知があった場合、戸籍上どのように記載されますか?
A60
認知者たる父と被認知者たる子の双方が戸籍中身分事項欄にそれぞれ認知に関する事項が記載され、子の戸籍中父欄に父の氏名が司祭されます。
(相続Q&A60)