【相談内容】 相続放棄が出来る期間は決まっていますか?

【相談内容】 相続放棄事例(東京都豊島区)
相続放棄が出来る期間は決まっていますか?
【解決方法】
相続放棄が出来る期間は、自分が相続人となることを知った時から3か月以内です。
被相続人が亡くなった時ではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時とされています。
但し、3か月経過しても、借金の存在を知らなかった場合等考慮すべき事情がある場合には例外的に3か月を経過しても相続放棄出来る場合があります。
その場合、債権者が相続放棄有効性を争ってくる可能性がありますので、なるべく早く手続きをすることが重要です。
相続の最新記事
相続放棄の最新記事
相続・遺言のことなら私達にお任せください!TEL:03-5246-4871|ご相談受付時間:平日9:00-21:00 土日祝日相談も対応可能(要予約)
;?>/images/btn_box05.gif)
- アクセスマップ
-

運営:髙橋法務事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-11-1
明王ビル3階

9:00-21:00 (土日祝日応相談)
池袋駅 徒歩 5分

豊島区で相続対策をするなら高橋法務事務所。
「豊島区 相続」、「相続 豊島区」、「豊島区の司法書士事務所」等で検索!
豊島区の皆様の相続を誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
過払い金請求・債務整理は豊島区の司法書士。過払い金請求・債務整理のご相談など、お気軽にご相談ください。
