相続Q&A㊾・現行法上、婚姻後200日以内に出生した子はどの戸籍に入籍しますか?
相続Q&A㊾
Q49
現行法上、婚姻後200日以内に出生した子はどの戸籍に入籍しますか?
A49
生来の嫡出子として出生当時の父母の戸籍に入ります。ただし、母の夫によって懐胎されたものでないとして、非嫡出子として出生届があった場合は、母の戸籍に入ります。
(相続Q&A㊾)
相続Q&A㊾
Q49
現行法上、婚姻後200日以内に出生した子はどの戸籍に入籍しますか?
A49
生来の嫡出子として出生当時の父母の戸籍に入ります。ただし、母の夫によって懐胎されたものでないとして、非嫡出子として出生届があった場合は、母の戸籍に入ります。
(相続Q&A㊾)