相続Q&A㉛・相続人の一人が戸籍上に存在するが所在がわからないときは、どのように遺産処理しますか?
Q31
相続人の一人が戸籍上に存在するが所在がわからないときは、どのように遺産処理しますか?
A31
① 相続人の所在不明が死亡したと推定できない場合
家庭裁判所において不在者の財産管理人の選任とともに同人が当然の権限を越える行為をする許可を得ることができれば、相続人に代わって遺産分割の協議に参加することができます。
② 相続人の所在不明が死亡した可能性が高いと推定できる場合
死亡届又は失踪宣告の手続きにより戸籍から抹消することで、相続人から除外することができます。
(相続Q&A㉛)